借地権割合とは?相続税評価額の計算法や割合の調べ方も解説
土地や建物を相続する場合、受け取った物件の相続税評価額を調べなくてはなりません。
このとき、状況によっては借地権割合を使った計算が必要になるため、詳細は事前に確認しておいたほうが安心です。
そこで今回は、借地権割合とは何か、相続後に必要な計算法、借地権割合の調べ方を解説します。
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借地権割合とは
借地権割合とは、借地に設定される数値で、土地の更地評価額に対する借地権価額の割合を意味します。
故人が借地に家を建てており、その家が遺産になったとき、故人が得ていた借地権を相続する形になります。
借地権は物理的な遺産と違って目には見えませんが、一定の価値が見込まれる財産の一種です。
相続時には相続税の課税対象となり、税額を確定するために相続税評価額を計算しなくてはなりません。
計算のなかで使用するのが借地権割合であり、具体的な数値は30~90%の間で決められています。
主要駅の周りや繁華街など、人気のエリアに土地があると、借地権割合が高くなるのが一般的です。
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借地権割合を使った相続税評価額の計算法とは
相続したのが普通借地権だった場合、自用地評価額に借地権割合をかければ相続税評価額が計算できます。
一般の定期借地権においては「自用地評価額×(1-底地割合)×A」が計算式です。
計算式にあるAは、基準年利率による複利年金現価率を使って計算する数値です。
定期借地権の残存年数に応じた数値を、定期借地権の設定年数に応じた数値で割れば、Aの数値を計算できます。
一時使用目的の借地権は、雑種地の賃借権を評価する方法を用います。
雑種地の賃借権は、地上権に準ずる権利に該当するものなら「雑種地の自用地評価額×A」で計算可能です。
Aの数値は、法定地上権割合と借地権割合のうち低いほうを使います。
地上権に準ずる権利に該当しないなら、雑種地の自用地評価額に法定地上権割合をかけた数値を2分の1にすれば問題ありません。
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借地権割合の調べ方とは
借地権割合の数値は、路線価のある地域では路線価図、倍率地域では倍率表で調べられます。
路線価とは、土地の相続税評価額を計算するため、国税庁が各道路に設定している単価です。
路線価の後についている記号が借地権割合を意味しており、Aなら90%、Bなら80%などとなります。
倍率地域とは、路線価が設定されていない地域であり、土地の相続税評価額は規定の倍率を使用して計算します。
使用する倍率が載っている倍率表では、借地権割合があわせて確認可能です。
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まとめ
借地権割合とは、遺産となった借地権の相続税評価額を計算するための数値で、30~90%の範囲で決められています。
相続税評価額の計算法は借地権の種類次第で、普通借地権なら自用地評価額に借地権割合をかけるだけで構いません。
借地権割合の調べ方は、路線価のある地域では路線価図、倍率地域では倍率表の確認となります。
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株式会社正木屋 メディア 担当ライター
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