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相続した実家をどうする?売却・賃貸・管理の選択肢

正木屋の不動産知識【売買編】

相続した実家をどうする?売却・賃貸・管理の選択肢

親御さんが住んでいた実家を相続したものの、今後どのようにすればよいか悩まれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「自分たちは別の場所に住んでいるので、実家に戻る予定はない」
「思い出のある家なので、簡単には手放したくない」
「空き家のまま維持するのも大変そう」

このように、相続した不動産については、ご家族の事情や建物の状態によってさまざまな考え方があります。

特に長野市では、冬場の積雪や寒さによる建物への影響もあり、空き家を維持していくには定期的な管理が必要です。

今回は、相続した実家を「売却する」「賃貸として活用する」「所有を続ける」という3つの選択肢について、それぞれの特徴や注意点をご紹介します。

1.相続した実家を売却する

実家を今後使用する予定がない場合、売却は有力な選択肢のひとつです。

不動産を売却することで、固定資産税や建物の維持管理費など、将来的な負担を減らすことができます。

売却するメリットとしては、次のような点があります。

  • 売却代金を現金として受け取ることができる
  • 固定資産税などの継続的な負担をなくせる
  • 建物の老朽化や管理の心配がなくなる
  • 相続人の間で財産を分けやすくなる場合がある

一方で、思い出のある実家を手放すことになるため、ご家族で十分に話し合うことも大切です。

また、古い住宅の場合は、建物をそのまま売却するのか、解体して土地として売却するのかによっても、販売方法や必要な費用が異なります。

ただし、古い住宅だからといって、必ずしも解体する必要はありません。

建物の状態や土地の条件によっては、中古住宅として販売したほうがよい場合もあります。解体する前に不動産会社へ相談することをおすすめします。

2.実家を賃貸住宅として活用する

実家をすぐに売却したくない場合には、賃貸住宅として活用する方法もあります。

入居者が見つかれば、毎月の家賃収入を得られる可能性があります。

賃貸として活用するメリットには、次のようなものがあります。

  • 家賃収入を得られる可能性がある
  • 不動産を所有したまま活用できる
  • 将来の売却を検討する余地を残せる
  • 建物を有効活用できる

ただし、賃貸住宅として使用するためには、建物の安全性や設備の状態などを確認する必要があります。

築年数の古い住宅では、給湯器や水回り設備の交換、室内の修繕など、入居者を募集する前に費用が必要になる場合もあります。

また、入居者が見つからなければ家賃収入は発生せず、入居後も設備の故障や修繕などについて、貸主として対応する必要があります。

さらに、一般的な賃貸借契約では、貸主の都合だけで簡単に契約を終了できるわけではありません。

将来の売却やご家族による使用を考えている場合には、契約方法も含めて慎重に検討することが大切です。

3.空き家として所有を続ける

「今は売却も賃貸も考えていない」という場合には、そのまま所有を続けるという選択肢もあります。

将来的にご自身やご家族が住む予定がある場合などは、実家を残しておくことにも意味があります。

ただし、空き家であっても建物の管理は必要です。

例えば、次のような管理が考えられます。

  • 定期的な建物の点検
  • 庭木の剪定や雑草の除去
  • 雨漏りや外壁などの確認
  • 郵便物の確認や防犯対策
  • 冬場の水道管の凍結防止
  • 必要に応じた除雪や雪害対策

人が住まなくなった住宅は、建物の不具合に気づきにくくなることがあります。

特に長野市では、冬の寒さによる水道管の凍結や積雪による被害などにも注意が必要です。

また、雑草や樹木の繁茂、建物の老朽化などを放置すると、近隣の方に迷惑をかけてしまう場合もあります。

長野市でも空き家の適切な管理について案内を行っています。遠方にお住まいで管理が難しい場合には、専門の管理事業者への依頼も検討するとよいでしょう。

4.相続登記の手続きも忘れずに

相続した不動産について、忘れてはいけないのが相続登記です。

2024年4月1日から、相続によって取得した不動産の相続登記が義務化されました。

原則として、相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。

また、2024年4月1日より前に発生した相続についても対象となり、以前から相続登記をしていない不動産については、原則として2027年3月31日までに登記する必要があります。ただし、取得を知った時期によって期限が異なる場合があります。

正当な理由なく義務を怠った場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

相続登記が終わっていない不動産を売却する場合には、通常、買主への所有権移転登記までに相続登記を行う必要があります。

相続人が複数いる場合や、遺産分割がまとまっていない場合には、手続きに時間がかかることもあります。早めに司法書士などの専門家へ相談することをおすすめします。

5.相続した空き家の売却には税金の特例も

相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。

これは「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」と呼ばれる制度です。

ただし、すべての相続不動産が対象となるわけではありません。

例えば、次のような条件があります。

  • 原則として1981年5月31日以前に建築された住宅であること
  • 原則として相続開始直前に亡くなった方が一人で居住していたこと
  • 売却代金が1億円以下であること
  • 定められた期限内に売却すること
  • 耐震性や建物の解体などについて所定の要件を満たすこと
  • 相続後に賃貸などで使用していないこと

なお、相続人の人数などによって控除額が異なる場合があり、制度の適用には細かな条件があります。

特に注意したいのは、相続した家を一度賃貸住宅として使用すると、この特例を利用できなくなる場合があることです。

そのため、売却するか賃貸にするかを決める前に、税金面の影響も確認しておくことが大切です。

特例の適用要件や税額については、税務署や税理士などの専門家に確認することをおすすめします。

6.売却・賃貸・管理のどれを選べばよい?

相続した実家をどうするかについて、すべての方に共通する正解があるわけではありません。

今後の利用予定や建物の状態、ご家族の意向などによって適した方法は異なります。

それぞれの選択肢を簡単に整理すると、次のようになります。

選択肢 メリット 注意点
売却 現金化でき、維持管理の負担をなくせる 売却後は不動産を手放すことになる
賃貸 家賃収入を得られる可能性がある 修繕費用や貸主としての責任が発生する
所有・管理 将来の利用や売却に備えられる 維持費と定期的な管理が必要になる

例えば、今後実家に戻る予定がなく、維持管理も難しい場合には、売却を検討する価値があります。

一方、建物の状態が良く、賃貸需要が見込まれる地域であれば、賃貸として活用する方法も考えられます。

いずれの場合も、まずは不動産の現在の価値や建物の状態を確認することが、今後の方針を決める第一歩になります。

まとめ

相続した実家については、売却・賃貸・所有を続けるという選択肢があります。

どの方法にもメリットと注意点があるため、ご家族の事情や不動産の状況に合わせて検討することが大切です。

また、相続登記の手続きや売却時の税制など、事前に確認しておきたい制度もあります。

空き家は、長期間そのままにしておくと建物の老朽化が進み、維持管理の負担が大きくなることもあります。

正木屋では、長野市内を中心に土地・戸建て住宅などの不動産売却や買取、査定、賃貸仲介のご相談を承っております。

「相続した実家を売るべきか迷っている」「賃貸として貸すことはできるのか」など、お悩みの方はお気軽にご相談ください。

会社紹介

会社名:正木屋(まさきや)

所在地:長野市吉田3-18-13

サービス:賃貸仲介・管理、売買仲介・買取・査定(長野市)

電話:026-241-3860

HP:https://www.mskya.co.jp/

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