相続した不動産に根抵当権があるとは?そのままにするか抹消するかを解説
相続した不動産に根抵当権がついていると知ったが、どうしたら良いのかわからないといったケースがあります。
そもそも抵当権は知っていても根抵当権は馴染みがないので、よく仕組みが分からない方も多いでしょう。
そこで、こちらでは相続した不動産に根抵当権がついているとはどのような状態なのか、そのままにしたほうが良いのか、抹消するべきなのか解説します。
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相続した不動産に付いていた「根抵当権」とは
根抵当権とは不動産の担保価値を算出して、貸し出せる極度額を決めたらその範囲内であれば何度もお金を借りたり返済したりできる方法です。
一般的な抵当権と違い、お金を借りる度に抵当権を設定しなくて良いので登記費用をかけずにお金が借りられます。
企業などで運用資金を借りたり返したりをくり返す場合にとても便利な方法ですが、相続の場合には開始から6か月を過ぎると元本が確定してしまいます。
そのため、6か月以内に新しい指定債務者の登記をしないと権利の効果が失われてしまうのが、手続きを急ぐ理由です。
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事業継続のため相続した不動産の根抵当権をそのままにする方法
不動産の所有者と債務者が同じ方であればスムーズに手続きが進められます。
相続人が名義となる相続登記と、債務者の名義を変えるための「指定債務者登記」をおこなうだけで、手続きは完了です。
所有者と債務者が異なる場合には手続きの流れが異なります。
まず不動産の所有者の変更はせずに、新しい債務者が引き続き設定者となる場合には「指定債務者登記」が必要です。
指定債務者の決定は新しい債務者と根抵当権者でおこないますが、指定債務者変更の登記は不動産の所有者と根抵当権者でおこないます。
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相続した不動産の根抵当権を抹消する方法
債務が残っている場合は、基本的には物件を売却して返済を完了しないと権利の抹消手続きはできません。
売却価格が債務を上回っていれば売却で返済ができますが、売却しても債務が残る場合には放棄も検討しましょう。
放棄する場合には相続開始から3か月以内に手続きが必要となり、他の遺産についても放棄の対象となります。
売却価格の査定などの時間もかかるので、放棄も視野に入れている場合には早めに査定などの手続きは進めていきましょう。
また、抹消には金融機関などの同意が必要となり、取引額が大きい場合には反対されるケースも珍しくありません。
合意がないと抹消登記に必要な書類を作成してもらえないので、必ず合意を得て書類の入手をしてください。
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まとめ
相続した不動産に根抵当権が付いている場合には、権利の性質をしっかりと理解して、そのままにするか抹消するか判断しましょう。
放棄する場合は3か月で元本確定になってしまうので、スムーズな判断と手続きが必要です。
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