小規模宅地等の特例の必要書類は?共通と別居の親族と老人ホームごとに解説
これから不動産を相続するときに、書類を集め切れるか不安視する方は多いです。
実際に集めるべき書類のなかには、税務署や役所を訪れて申請しなければならないものも含まれるため、余裕を持って準備を始めなければなりません。
本記事では、小規模宅地等の特例で共通するもの・別居の親族・老人ホームにいる親族のために用意するべき必要書類を解説します。
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小規模宅地等の特例で共通する必要書類
小規模宅地等の特例を申請するために共通して求められる必要書類は、遺産分割協議もしくは遺言書のコピー・相続人全員の印鑑証明書・被相続人と相続人の関係を示した戸籍の謄本です。
そもそも特例を利用するためには正式に遺産分割協議が終了しているのが前提となっているため、原則遺産分割協議もしくは遺言書のコピーが必要ですが、分割見込み書でも対応してもらえます。
戸籍の謄本に関しては相続が確定してから10日以上経過した後に作成された書類のみ有効で、元本ではなくコピーでも問題ありません。
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別居の親族が小規模宅地等の特例を受ける際の必要書類
別居の親族が小規模宅地等の特例を受けるためには、相続が確定した3年以内に本人・本人の配偶者のどちらかが該当物件に居住しておらず、被相続人に配偶者・同居の親族がいない事実を証明する必要があります。
そのために相続開始日以降に作成された戸籍の附票のコピーを用意して、住所変更した事実を証明します。
もしくは登記簿謄本・借家の賃貸借契約書を用意すれば、本人・本人の配偶者の所有物件ではないと証明可能です。
登記簿謄本は税務署(法務局)の受付窓口で10〜15分ほど、賃貸借契約書は大谷さんや不動産会社に再発行してもらえます。
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小規模宅地等の特例を受ける際に老人ホームに入所していた場合の必要書類
被相続人が老人ホームに入所していた際に小規模宅地等の特例を受けるためには、介護などの理由で該当物件に居住した過去がないと証明しなければなりません。
まず被相続人の戸籍の附票・要介護認定・要支援認定証・障害福祉サービス受給者証・施設入居時の契約書のコピーが必要です。
戸籍の附票は相続開始日以降に作成されたものでなければ有効性はなく、介護目的で老人ホームに入所したのであればその旨が必ず履歴として残ります。
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まとめ
相続した不動産を売却すると支払うべき税金が高額になるケースがあるからこそ、利用できる特例はうまく活用して節税したいと考える方が多いです。
小規模宅地等の特例を利用すれば評価額を最大80%ほど減額できますが、用意しなければならない書類が多数あります。
申請期限が限られているからこそ、余裕を持って準備を進めましょう。
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