相続人不存在とは?知っておきたい相続の知識をご紹介

遺産を引き継ぐ場面において、しばしば起こり得るのが「相続人不存在」のケースです。
不存在とはどのようなケースで、その場合の遺産の手続きや行方はどのようになるのでしょうか。
今回は相続人不存在について知っておきたい基本的な内容をご紹介するので、参考になさってください。
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相続人不存在とは?該当する条件やパターン
一般的に人が亡くなると、亡くなった方の遺産は相続人が引き継ぎますが、いない場合は相続人不存在となります。
たとえば通常、引き継ぐのは配偶者や子、親・兄弟などが該当するため、身寄りのない方が亡くなった場合には不存在となる可能性が高くなります。
不存在となるパターンは配偶者や子、親、兄弟といった法定相続人がいない(亡くなっている)といった典型的なケースだけではありません。
法定相続人がいても相続放棄をしているケースや、法定相続人が欠格・排除により相続人としての資格を失うケースも相続人不存在に該当します。
ちなみに欠格とは相続人を殺害・脅迫するなどの犯罪行為による相続資格の消失、排除とは被相続人に虐待などをおこなった方からの被相続人の意思による相続資格のはく奪ですのであわせて覚えておきましょう。
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相続人不存在の場合の遺産の行方は?
遺産の行方には、3つのパターンが挙げられます。
まず1つめは遺言書がある場合です。
遺言書がある場合は、遺言書で指定されている方が遺産を相続します。
2つめは特別縁故者が財産分与の申立てをする場合です。
特別縁故者には、被相続人と生計を同じくしていた方や業務ではなく被相続人の療養看護をおこなっていた方、師弟関係など密接な関係にあった方や団体などが該当します。
3つめの遺言書も特別縁故者も存在しない場合には、遺産は国庫に帰属します。
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相続人不存在の場合の手続き方法とは?
手続きとしては、まず家庭裁判所が遺産を管理する相続財産清算人の選任をおこなうとともに、被相続人の死亡を公告して相続人が名乗り出るよう求めます。
上記で相続人が現れなかった場合、債権申立ての公告をおこない、被相続人の債権者が名乗り出るよう求めます。
それでも相続人が見つからない場合におこなうのが、相続人捜索の公告です。
これらを経ても引き継ぐ方が見つからない場合に不存在が確定します。
その後特別縁故者がいれば申立てにより財産分与がおこなわれ、さらに残余財産があれば国庫に帰属するまでが大まかな流れです。
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まとめ
相続人不存在とは相続において相続人がいないケースを指します。
そのようなとき、遺産の行方は遺言書や特別縁故者の有無によって左右され、どちらもない場合には国庫に帰属します。
不存在の場合でも遺言書があるときは遺産の行方がシンプルです。
該当する場合はあらかじめ遺言書の作成について専門家に相談するのもおすすめです。
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