不動産の心理的瑕疵について!売却への影響や告知義務についてご紹介
不動産を売却する際、その物件に心理的瑕疵があると売れにくくなる可能性があります。
売却価格に影響が出る場合もありますが、心理的瑕疵に告知義務はあるのでしょうか。
今回は、不動産の心理的瑕疵とは何か、売却価格への影響や告知義務の有無についてご紹介します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産売却に影響する心理的瑕疵とは
心理的瑕疵とは、物理的な影響がある不具合ではないものの、買主が心理的抵抗を感じるような瑕疵のことです。
明確に見てわかるような瑕疵でない分対処が難しく、簡単に解決できないため売却を難しくする傾向にあります。
人が亡くなっている住宅などいわゆる事故物件をはじめ、周囲に騒音や悪臭の発生源となる施設があったり、反社会的勢力の事務所や墓地があったりしても売れにくいです。
事実の有無に関係なく、インターネット上で悪評が広まっている物件も避けられる場合があります。
こうした心理的瑕疵があることを売主が把握していた場合、買主に対する告知義務が課せられるため注意が必要です。
▼この記事も読まれています
不動産売却時に作成する「売渡承諾書」とは?効力や注意点も解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産の心理的瑕疵が売却価格に与える影響
不動産の心理的瑕疵が売却価格にどれだけの影響を与えるかについては、事例ごとに個別に判断されます。
多くの場合は心理的瑕疵を上回るほどのメリットがないと契約が成立しないため、価格を下げて買主を探さなければなりません。
人が亡くなった事故物件の場合、事件の内容によってどれだけ下げなければならないかは異なります。
孤独死や自然死などであれば1~2割程度で済みますが、自殺や殺人事件などの場合は3~5割下げなければならない場合もあるでしょう。
買主の方によって心理的瑕疵への抵抗感は異なり、なるべく避けたいと考えている方もいればまったく気にしない方もいるため価格についても一概には言えません。
▼この記事も読まれています
収益物件の売却における「精算」とは?自己使用物件との違いや精算方法も
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産売却の際の心理的瑕疵への告知義務
心理的瑕疵のある不動産のうち、明確な告知義務があるのは自殺や殺人など不自然な死があった物件です。
ただし、自然死の場合でも遺体の発見までに時間がかかり、何らかの痕跡が残ってしまった場合などは告知義務が発生します。
いつまで告知義務が続くのかは2とおりの考え方があり、1人でも不動産を購入したら次の機会からは告知しなくても良くなるケースが多いです。
また、賃貸物件の場合、事件の発生から3年以上経過していても告知義務がなくなる場合があります。
不動産会社は不動産の売買契約をおこなう際に心理的瑕疵の有無に関する調査義務があり、基本的に心理的瑕疵を隠すことはできません。
▼この記事も読まれています
不動産を売却するなら知っておきたい地役権!注意点もあわせて解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
心理的瑕疵は、人が亡くなった物件など心理的に購入に抵抗が生まれるような事情のことを指します。
多くの場合、心理的瑕疵のある物件は価格を下げて販売しないと売却が難しいです。
とくに不自然な死が発生した場合は告知義務が発生するため、隠して売却すると賠償請求を受ける可能性があります。
長野市の賃貸アパート・マンション・不動産のことなら株式会社正木屋にお任せください。
売却査定も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
株式会社正木屋
株式会社正木屋は、長野市の賃貸アパート・マンションなどの賃貸物件や売買物件を豊富に取り揃えた不動産会社です。長野市で不動産をお探しなら、ぜひ弊社にお任せ下さい!ブログでは長野市や不動産売却等に関連したコンテンツをご紹介します。