譲渡所得が入ると扶養はどうなる?配偶者控除や対策をご紹介
相続した不動産など、現在扶養に入っている方でも、不動産売却によって譲渡所得が得られる場合があります。
しかし、扶養に入っている方が譲渡所得を得た場合、扶養は外れないのかと不安に思う方もいらっしゃることでしょう。
そこで今回は、扶養に入っている方が譲渡所得を得ても扶養は外れないのか、また扶養から外れるデメリットや、対策についてご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
長野市近辺の売買・投資物件一覧へ進む
譲渡所得で扶養控除は外れないのか
不動産を売却して譲渡所得を得た場合、その不動産の名義人が扶養控除に入っていた方であれば、その方の扶養は一時的に外れます。
とはいえ、外れるのは税金の扶養控除だけであり、社会保険に関しては外れない可能性が高いです。
税金の控除は配偶者控除とも呼ばれており、通常は納税者の年収が1,000万円以下の場合、配偶者の所得38万円までは控除を受けられます。
不動産売却による譲渡所得は、多くの場合この所得を超えるため、税金の配偶者控除が一時的に外れるのです。
ただし、恒久的に外れるわけではないため、1年経ったらもとの状態に戻ります。
▼この記事も読まれています
不動産売却時に作成する「売渡承諾書」とは?効力や注意点も解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
長野市近辺の売買・投資物件一覧へ進む
譲渡所得で扶養控除が外れるデメリット
不動産を売却して譲渡所得を得たことで扶養控除から外れるデメリットは、譲渡所得が発生した方に所得税や住民税が課されることです。
売却価格から取得費や譲渡費用を差し引き、さまざまな控除でも引ききれなかった分の利益には税金がかかります。
また、その場合は納税者の方の納税額も増えるため、夫婦で支払う税金が例年より多くなるのです。
譲渡所得を計算する際は、全体的な不動産の売却価格から不動産の取得にかかった取得費と、売却にかかった譲渡費用を引き、残ったものが課税対象になります。
残りの金額が配偶者控除の上限金額を超えてしまうと、扶養から一時的に外れてデメリットが生じるのです。
▼この記事も読まれています
収益物件の売却における「精算」とは?自己使用物件との違いや精算方法も
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
長野市近辺の売買・投資物件一覧へ進む
譲渡所得で扶養控除から外れない対策
相続した不動産を売却する場合、条件を満たせば譲渡所得の特別控除を利用して、譲渡所得の金額を上限以下にできる可能性があります。
故人が亡くなるまで自宅として使用していた物件を、相続の開始から3年後の12月31日までに売却すれば、3,000万円まで控除できるのです。
また、自分で売却するのではなく、納税者の方に不動産を贈与して売却する手もあります。
ただし、この方法では納税者の方に贈与税が発生するため、納税額は高いです。
対策として、そもそも安い価格で不動産を売却することもできますが、扶養から外れないようにするよりも、税金を払っても手元にお金が残るよう高額で売却することのほうが優先度が高くなります。
▼この記事も読まれています
不動産を売却するなら知っておきたい地役権!注意点もあわせて解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
長野市近辺の売買・投資物件一覧へ進む
まとめ
譲渡所得の金額によっては、社会保険は外れないものの、税金の配偶者控除が外れる可能性があります。
そうなると、配偶者の方の所得税や住民税が発生するほか、納税者の方の税金も高くなるため注意しましょう。
一方で、扶養から外れないように不動産を売却するよりも、手元にお金が残るよう高額で売却するのがおすすめです。
長野市の賃貸アパート・マンション・不動産のことなら株式会社正木屋にお任せください。
売却査定も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
長野市近辺の売買・投資物件一覧へ進む
株式会社正木屋
株式会社正木屋は、長野市の賃貸アパート・マンションなどの賃貸物件や売買物件を豊富に取り揃えた不動産会社です。長野市で不動産をお探しなら、ぜひ弊社にお任せ下さい!ブログでは長野市や不動産売却等に関連したコンテンツをご紹介します。